建築条件付土地

土地を売る際に、一定期間内に特定の建設会社と建築請負契約を結ぶことを条件にしているもの。本来は独占禁止法に違反する。
・土地売買契約後3か月以内に建築請負契約が成立することを停止条件とする。
・請負会社は土地の売主、その子会社、代理人に限る
・建築条件が成立しない場合は預かり金などを返還し、契約を白紙撤回する。
という3つの条件が整う事で認めれられている。