第1種住居地域

全部で12の地域に分かれる「用途地域」のうちのひとつで、都市計画法9条に「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されているものである。
床面積3000平方メートルまでの一定の条件の店舗・事務所・ホテルなどが建てられる地域で、住宅、共同住宅などが建てられているのがこの地域となる。
第1種住居地域は、その住居系地域の中のひとつとされているため、ボーリング場やスケート場などの遊戯施設の他、店舗、事務所、自動車教習所なども建設可能だが、「床面積3,000平方メートル以下のものに限る」というような条件がついていのだ。
また、建設できないものは、倉庫業の倉庫や床面積3,000平方メートルを越える店舗や事務所、ボーリング場やスケート場などが挙げられる。
幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院などは建設可能となっている。

建築基準法で建設される建物が制限されるため、安心した環境に住むことを望む人は、この地域に住むのが良いかもしれない。